パパは育児修行中

育児に関する体験談やお金の話、実際に購入したグッズの紹介をしていきます。

育児休暇にまつわるお金の話(育児休業給付金)

男性が育児休暇を取得するということはとても勇気がいることだと思います。

生活していけるのか、今後のキャリアに影響はないのかなど私も思い耽りました。

 

今回は、私が育児休暇を取得するにあたっていろいろと調べたお金に関する情報をご紹介したいと思います。

なお、この記事は主に男性で、妻を扶養していない人(共働き)の目線で記載しておりますのでもし扶養されている場合はまた違ってくる点ご承知おきください。

 

1.男性が育休中にもらえるお金

男性が育児休暇中にもらえるお金として。育児休業給付金(育休手当)があります。

会社員の場合、毎月雇用保険が給料から天引きされていると思います。育児休業給付金は、この雇用保険から支払われるんです。

 

では、育児休業給付金はいくらもらえるのか。金額は以下の計算式によって決まります。なお、休業開始時の賃金日額は残業代や各種手当を含んだ金額です。

 

  • 最初の6ヶ月

  休業開始時の賃金日額の67% × 日数

  ※ただし、賃金月額が454,200円を超える場合はこれが上限

   つまり304,314円がもらえる金額の上限

 

<6ヶ月以降>

  休業開始時の賃金日額の50% × 日数

  ※上限は454,200円の50%(227,100円)

 

現状稼いでいる金額によりますが、この金額を見ると意外といけるんじゃないかという気になりません?(私はそうでした)

会社員であれば、ボーナスが出る会社もあると思います。ボーナスは基本的に先期の評価の結果もらうものなので、育児休暇中にボーナス時期が到来した場合も受け取ることができます。(育休中はボーナスをださないと言われた場合は社労士に相談することをおすすめします) 

 

2.いつまでもらえる? 

育休手当は、通常は子供が1歳の誕生武を迎える前日まで給付を受けることができます。また、延長の申請をした場合には最長で2歳の誕生日を迎える前日までとすることができます。

ただし、2歳まで給付を受けるためには保育園に入園できなかったなど理由が必要となります。

よくある方法としては、あえて人気の高い保育園の抽選に申し込み、落選することで2歳まで給付を受けるという方法です。

最近はパパの育児休暇取得を促進しようとする風潮もあり、パパママ育休プラスという制度も出てきました。パパとママ両方とも育児休暇を取得することで通常1年のところ1年2ヶ月まで取得することができるようになります。

 

3.お金はいつどこから支払われる?

では、育休手当はいつどこから支払われるのでしょうか。

申請のタイミングにもよりますが、初回の給付金は育休開始後のおおよそ3ヶ月後です。この点、会社の雇用保険を取り扱っている担当者に確認することをおすすめします。ご自身が申請書を出しても、会社としてまとめて処理するタイミングが遅くなると給付される時期も遅れることになります。

支払いは口座振り込みです。雇用保険から支払われるって、いったいどんな名義で支払われるのだろうと思っている方もおられると思います。

正解は、ハローワークです!

最初はちょっと驚いたのですが、ハローワーク名義で育休手当が振り込まれます。

 

4.育休中に免除されるものと支払わなければならないもの

これまで、育休中にもらえるお金について説明させていただきました。

では、育休中の税金や年金などはどうなるのでしょうか。ここでは、育休中に免除されるものと育休中でも支払わなければならないものをご紹介します。

 

<免除されるもの>

  • 健康保険
  • 厚生年金

<免除されないもの>

  • 住民税

いわゆる社会保険については免除対象です。健康保険料や厚生年金は支払う必要がありません。正確には、「育児休業開始月から終了予定月の前月(育児 休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)」まで免除されます。

これはどういうことかと言いますと、例えば育児休暇を9/30から10/30まで取得するとその翌日は10/31なので、9月分は免除されますが、10月分は免除されないということになります。なので、社会保険の免除という観点では月の中途半端なタイミングで復帰するのはお勧めできません。取得タイミングとしては月末がおすすめです。その月の社会保険から免除されることになるからです。
また、もう一点気にすべきポイントがあります。9/30から10/31まで育休を取得し、11/1に復帰するとします。この場合、9月分、10月分が免除されると考えられますが、1点考慮しなければならないポイントがあります。

それは、10/31が日曜日の場合です。実は、土日は育休取得の「終了した日」として数えられません。つまり、この場合だと育休の「終了した日」は10/29金曜日ということになります。そして、社会保険は、「終了した日の翌日の属する月の前月まで除外」とあるので10/30の属する月の前月まで、つまり9月分のみの免除となってしまうのです。

この点カレンダーとにらめっこして終了日を考えた方がいいです。

 

一方で、住民税については免除されないため支払う必要があります。別途払込書が届きますのでそれを使用して支払いを実施します。

このため、実際手元に残るお金は育休手当ー住民税と考えてください。

 

ちなみに、社会保険の免除はなんとボーナスにも適用されます!なのでボーナス月を含んで育児休暇を取得することをおすすめします。

 

5.その他のサポート

育休手当以外にも受けられるサポートはいくつかあります。

以下では、代表的なものを紹介したいと思います。サポート内容はお住いの地域によって異なりますので詳細は各自治体に問い合わせてみるといいです。

  • 児童手当

中学生以下のお子様がいる方は全員もらえます。

0歳〜3歳のお子様がいる場合、所得に応じて5,000円〜15,000円の給付を受けることができます。オムツ代やミルク代がかかるのでこのくらいの金額でも助かりますよね。

 

児童手当制度の概要: 子ども・子育て本部 - 内閣府

 

  • パパママ育休プラス

育休が取得できる期間について、通常1年とお伝えしました。しかし、パパが育休を取れば、育休期間が1年から1年2ヶ月に延長される「パパママ育休プラス」という制度もあります。

この場合は、特に延長の理由は必要なく、パパとママ2人ともが育休を取得するという要件を満たせば誰でも利用することができます。

 

  • その他

他にも各自治体でさまざまなサポートを用意しています。住宅ローンの金利優遇や、地域で使用できる商品券などがある自治体もあるようです。詳しくは「○○(地域名)  子育て支援」で検索してみてください。また、役所で聞いてみると教えてくれます。

 

制度変更等が発生する場合がありますので、今後も情報アップデートしていきます。